保険医療機関における書面掲示

    当医院は保険医療機関です。
    当医院では診療情報の文書提供に努めています。

    歯科初診料の注 1 に規定する基準
    歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

    医療情報取得加算
    当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
    患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。

    医療DX推進体制整備加算
    当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。

    明細書発行体制等加算
    個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。なお、必要な方はお申し出ください。

    一般名処方加算 1・2
    安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。

    外来後発医薬品使用体制加算 1・2・3
    当医院では後発医薬品の使用を推進しています。
    医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて、処方薬を変更することがあり、その旨の十分な説明を実施しています。

    個人情報保護法を遵守しています。
    問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。

    クラウン・ブリッジ維持管理料
    当院で装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

    新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
    新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
    他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

    令和6年 10 月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
    後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
    先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

    CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
    CAD/CAMとよばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製される冠(被せ物)やインレー(詰め物)を用いて治療を行なっています。

    ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ(2)
    当院では、2024年6月施行の診療報酬改定により、「ベースアップ評価料」を算定し、その一部を患者様にご負担頂いております。
    本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。

     

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