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歯科医院でクリーニングや歯みがき指導をしてくれる歯科衛生士。
さまざまな業務をこなしているように見えますが、実はしてはいけない業務もあるのです。
そこで今回は、歯科衛生士が対応できる業務・できない業務についてご紹介します。

歯科衛生士とは?

みよし市 歯医者 歯科衛生士 後藤歯科

歯科衛生士とは、歯科医師の医療業務をサポートし、患者さまのお口の健康を守る国家資格の医療専門職です。
歯を失う原因の大半を占める「むし歯」「歯周病」ですが、歯科衛生士はそれらの予防を専門としています。
さらに、歯科衛生士は歯科医師の診療を補助することで、歯科医療を円滑に運ぶための多岐にわたる大きな役割を果たしているのです。

歯科助手との違い

みよし市 歯医者 歯科助手 後藤歯科

同じ歯科医院で働くスタッフに「歯科助手」もいますが、歯科助手は国家資格を持たない診療補助や準備などを中心に行うスタッフです。
基本的に患者さまのお口の中に触れることはできず、主に器具の準備や片付け、患者さまの誘導、歯科医師の診療サポートなどを行います。
また、歯科医院の顔である受付も、歯科助手が兼任している歯科医院がほとんどです。
そういった意味では、歯科助手がもっとも患者さまと近い距離にいる存在なのかもしれません。

歯科衛生士と歯科医師の違い

みよし市 歯医者 歯科医師、歯科衛生士の違い 後藤歯科

歯科医師が行う業務には2つの種類があり、「絶対的医療行為」と「相対的医療行為」に分けられます。
この2種類にはどのような違いがあるのか、詳しく見ておきましょう。

絶対的医療行為

絶対的医療行為とは、歯科医師しか行ってはいけない医療行為のことを指します。
たとえば、歯や歯の神経を抜く、むし歯を削る、歯ぐきを切る、歯に詰め物を装着する、外科手術を行う、麻酔をする、レントゲン撮影をするなどがあります。

歯科衛生士も患者さまのお口をケアしたり、薬物の塗布(表面麻酔やフッ素など)を行ったりするため、上記のような医療行為もできると勘違いされがちです。
しかし、絶対的医療行為に分類されるものは、例外なく業務の範囲外となるので、歯科衛生士は決して行ってはいけません。

相対的医療行為

相対的医療行為とは、歯科医師が監視のもとであれば、歯科衛生士が行ってもよい医療行為のことを指します。
たとえば、歯石の除去、ホワイトニング、表面麻酔薬の塗布、矯正治療におけるワイヤーやゴムの交換などです。
これらの業務は歯科衛生士でも対応できますが、あくまでも「歯科医師の監視下」であることが条件となります。

歯科衛生士ができない業務

みよし市 歯医者 歯科衛生士 後藤歯科

歯科衛生士がしてはいけない業務は、簡単にいうと「歯科医師でなければできない業務」が該当します。
具体的に、どのような業務が歯科衛生士の業務範囲外になるのか、以下に代表的なものをあげてみました。

一般的に「歯の治療」を目的としている行為は歯科医師しか行えず、歯科衛生士は歯科医師が監視のもとでも行うことはできません。
ただし、レントゲン室への誘導や準備は歯科衛生士が行うことができ、レントゲン撮影の操作(X線を出すボタンを押すなど)は歯科医師が行います。
歯科衛生士でも対応できる業務であれど、歯科衛生士の判断だけでは行えない、歯科医師の管轄下のみで許される業務もあるのです。

まとめ

みよし市 歯医者 歯科衛生士 後藤歯科

人手不足が原因で、歯科衛生士や歯科助手が行ってはいけない医療行為をお願いしているケースも少なくありません。
しかし、当院では働くスタッフはもちろん、患者さまにも安心して治療を受けていただくために、それぞれの業務内容を明確にして日々の診療にあたっております。
お口の中のトラブルやお悩みごとは、みよし市の後藤歯科へお気軽にご相談くださいませ。